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(株)東栄リーファーライン【9133】の掲示板 2015/04/29〜

>>821

今日は、ちとまじめに分析しました。

=> ジェットの社長やビジネス理解度がどうこうは別として、客観視した場合、株主総会開催が正式に要求されている最中、かつ、その株主総会の参加資格と、配当金の受領権がかかっている状況なら、なおさら最後までじっと待つのが良い。待って、不利益は何一つない。あるとすれば、清算されて手元に来る金が3月29日から5月末くらいにずれ込むことくらい。応募せず最後までいっても、800円は最低保証。金銭交付精算では、裁判所決定により価格が引き上げた事例もあり上に触れる可能性もある。逆に、応募すれば配当受領権と株主総会参加権は確実に失う。

=> 3月1日の発表の議案は、1つ目は子会社(東栄リーファーの場合は、子会社がすべて船を保有していたり、船員、作業員を保有雇用している )の株を株主に持ち分比率に応じて配布しろということ。これはおそらく、主に船舶資産の分配を狙ったもの

=> 2つめは配当要求ではなくて、役員報酬の見直し。これは、簡単に言うと、ベースは取締役一人あたり年間1000万円で、それ以上の分は、業績とかじゃなく、前期末に株主に出した配当金に連動させる方式

=> 3つ目は、1月9日に請求した定款変更が行われたあと、株主総会で配当金を決定できるようになったあかつきに、380円の配当を実施する

1つ目に金銭分配請求権を付与しないという条件がついているところや、2つ目で、最低1000万円の取締役給与の保証をしているところや、一定配当を実施さえすれば、取締役報酬として、これまでと同水準の報酬をみとめているところなど、そんなに無茶苦茶とは思えない。ただ、3つめは、なぜ380円なのか不明。100円程度の配当なら妥当だったと思うが、これは、去年の12月20日の要求をそのままひきずっているのかもしれん。もっと下げて、現実的な80円とか100円とかの配当を提示すればよかったと思うが。