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(株)商船三井【9104】の掲示板 2020/08/10〜2020/08/11

>>640

タンカー事故は独自の条約で基金があるんですが、燃料油関連は基金がないんですよね。従って船主責任制限条約(76 LLMC)の上限で賠償は本来は打ち止めのはずで、それを超える部分はモーリシャスの国費負担となるはず。モーリシャスは76 LLMCとバンカー条約の批准国なので。