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(株)商船三井【9104】の掲示板 2020/08/10〜2020/08/11
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>>640
タンカー事故は独自の条約で基金があるんですが、燃料油関連は基金がないんですよね。従って船主責任制限条約(76 LLMC)の上限で賠償は本来は打ち止めのはずで、それを超える部分はモーリシャスの国費負担となるはず。モーリシャスは76 LLMCとバンカー条約の批准国なので。
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>>640
タンカー事故は独自の条約で基金があるんですが、燃料油関連は基金がないんですよね。従って船主責任制限条約(76 LLMC)の上限で賠償は本来は打ち止めのはずで、それを超える部分はモーリシャスの国費負担となるはず。モーリシャスは76 LLMCとバンカー条約の批准国なので。
タンカー事故の損害賠償に関する国際条約は、1997年1月に日本海で沈没したロシアのタンカー「ナホトカ」のときに注目を集めた。日本は1992年議定書の加盟国であるが、ロシアは1969年条約しか締結していない。このため、限度額は約2億6千万円となる。この金額で不足する場合は条約により基金から支払われる。ただし、上限は225億円である。また、国際油濁補償基金(IOPC)の総会での承認が必要となるため、支払われるまでには1年以上かかる可能性が高い。