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(株)商船三井【9104】の掲示板 2020/08/10〜2020/08/11

>>418

それは酷いw
船だとこうですね。


>■解説:海運の「保有」と「運航」、責任の所在の違い


 今回、WAKASHIOの座礁事故で「船舶保有・管理」が長鋪汽船、「運航」が商船三井と区別されているが、これはどういうことだろうか。

 外航海運では船舶保有者と運航船社が別々ということは珍しくない。

 船舶保有者は船主(オーナー)と呼ばれ、船長や機関長含め本船の船員の配乗、貨物管理など運航中の船舶の管理全てを行う。

 この点で本船の事故の当事者は一義的に船主である、という認識が海運業界では一般的だ。

 WAKASHIOのケースでは長鋪汽船が本船の実質的な現場管理者で、商船三井は長鋪汽船から船舶をチャーター=用船して、商船三井が荷主と契約した貨物を輸送する立場にある。

 実際、日本の海運大手3社の運航船2000隻前後のうち、6-7割が船主からのチャーター船で構成されている。チャーター船について実際の航海中の運航は船主が管理している。

 一方、海運会社に比べ船主は家族経営的な規模が小さい会社が多く、今回のような事故が発生した場合、広報対応や現地からの情報収集能力が乏しい。

 このため、チャーターしている側の商船三井のような大手の運航船社側が社会的な説明責任の立場から広報を行うケースが多い。

 この場合、本船の事故の責任所在に関係なく、運航船社が広報を行っているため、実際の本船の現場管理者の責任と運航船社の責任は必ずしも一致していない点に注意する必要がある。

  • >>420

    違うだろう 用船者の責任 最高裁 アマリカ最高裁で決チャック

    BP 傭船者責任
    傭船者責任
    船主は自らの第三者損害賠償をP&Iでカバーしていますが、傭船者も巨額の損害賠償に直面する可能性があります。 UKクラブの傭船業者向けサービスは、運航上や巨大事故の損害賠償に対応するため高レベルのカバーを提供しています。

    UK P&Iクラブの傭船者向けのカバー内容には、従来のP&I保険の対象となるリスクと、傭船者に固有の追加のリスクがあります。

    P&Iのリスクには以下が含まれます:
    海洋汚染
    貨物クレーム
    人身傷害
    罰金
    船骸撤去
    その他のリスクには、以下が含まれます:
    船体損傷
    抑留
    共同海損分担金と救助
    戦争&テロリズム
    用船者責任は、貨物の債権者、他の第三者および船主に対して発生することがあります。 また、契約上のもの(例えば、傭船契約の違反)または契約外のもの(例えば、汚染)のいずれかになる可能性があります。