(株)商船三井【9104】の掲示板 2020/08/10〜2020/08/11
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1635
>>1631
+これですね。船体重量によっても色々規定があります。
>海難事故の責任を規定するのが「船主責任制限条約」と「バンカー条約」だ。これらによると海洋での油濁事故の場合、一般的には船の所有者が賠償の義務を負う。商船三井は座礁した船を、所有者の長鋪汽船から借りた形になる。
船主責任制限条約は、海難事故によって生じた損害の船主の賠償責任を船舶の総トン数に応じ上限額を決める。わかしおは約10万トンだ。海難事故に詳しい戸田総合法律事務所の青木理生弁護士は、上限は20億~70億円に制限される可能性があるとの見解を示した。モーリシャスが賠償上限に不服な場合、条約の破棄が必要になる。
通常、船主が加入する保険は油濁損害について最大10億ドルの上限が設定されている。賠償額は船主の責任保険内で支払える可能性が高いという。長鋪社長は「事故に関わる部分は船主で補填をするが、被害の様相がはっきりせず規模感は把握していない」との説明にとどめた。
貨物船を借りた商船三井に運航の管理責任を問う声が上がる可能性もある。商船三井は「わかしお」を含む船隊800隻の位置情報を数時間おきに把握していた。小野副社長は「船を借りる立場だが社会に与えた重大な影響を踏まえ誠実に対応したい」と説明した。
海運に詳しいある証券アナリストは「直接の責任は無くとも事態収拾に必要な措置をとると思われ、一定のコストが特別損失として計上されるリスクがある」と指摘する。 -
1638
>>1631
後保険で足りなかったり、支払いできなかった場合は上限もありますが国際基金で補填されます。
日本は世界第2位の基金出資国です。
not***** 2020年8月11日 11:34
>>1574
その法律改訂されて常識的な範囲の上限額は1340億円ですよね?
だからこの金額までは賠償請求されかねないかと思います。
ここまで膨れ上がると保険で全額カバーなんて出来ないと思うのですが…