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インヴィンシブル投資法人【8963】の掲示板 2020/09/17〜2020/10/30

投信法89条1項は、「投資主総会は、この法律に規定する事項及び規約で定めた事項に限り、決議をすることができる。」と規定する。

つまり、投資主総会の議題は法律上限定されており、「分配金をどうするか」といった趣旨の議題で投資主総会を開催することは考え難い。

現在の状況下では、次の2つのケースが考えられる。

ケース1
「規約一部変更の件」を議題として投資主総会を開催するケース
 (ついでに執行役員の選任も議題とすることが多い)

ケース2
投資主が「投資主総会招集請求権」(投信法90条3項)を行使し、それに応じてINVが投資主総会を開催するケース

あくまでも私見です。