ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)アルデプロ【8925】の掲示板 2017/03/23〜2017/03/30

  • >>696

    ◎今日のIRの中で「匿名組合契約」と「信託受益権」と言う表現がでてきましたので、解説します。

    ○「匿名組合契約」とは・・・不動産特定共同事業法(1994年6月29日法律第77号)の第2条第3号項第2号で
     「当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営  み当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約」とありますので、大型案件の契約ができる訳  です。
    ○不動産を「信託受託権化」するメリットは、①不動産譲渡に際し、買い手の「不動産取得税」及び「登録免許税」
     が優遇される。②独立の財産として保全される等がある。

    ※結論として、「東京都中央区」の案件が「売却」に向けて、着々と進んでいることを意味したIRだと思います。