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(株)アルデプロ【8925】の掲示板 2017/03/23〜2017/03/30
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>>696
◎今日のIRの中で「匿名組合契約」と「信託受益権」と言う表現がでてきましたので、解説します。
○「匿名組合契約」とは・・・不動産特定共同事業法(1994年6月29日法律第77号)の第2条第3号項第2号で
「当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営 み当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約」とありますので、大型案件の契約ができる訳 です。
○不動産を「信託受託権化」するメリットは、①不動産譲渡に際し、買い手の「不動産取得税」及び「登録免許税」
が優遇される。②独立の財産として保全される等がある。
※結論として、「東京都中央区」の案件が「売却」に向けて、着々と進んでいることを意味したIRだと思います。
オハラ 2017年3月27日 18:53
今日のIRってよく解りません。プラスなのかどうか?どなたかご教示お願いします。