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MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)【8725】の掲示板 2018/08/09〜2020/12/14
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>>62
賠償義務⇔賠償金⇔保険金について、紐解いてみましょう。 そもそも、賠償保険で支払対象になるのは法律上の賠償義務をおった場合です。つまり賠償義務の無いものに賠償金を支払義務は有りませんから、賠償保険金も支払対象にならないのです。台風、地震は天災なので、賠償義務は発生しません。解りやすく具体例を挙げるならば、台風の風で屋根瓦が飛び隣の駐車場に止めてあった車が大破しても家主には賠償義務は無いため施設賠償責任保険の支払対象にはならないのです。普段から屋根のメンテを怠ったなんて言う重過失は除き、不可抗力でお互い様と言うのが民法上の解釈です。
イナゴ 2018年9月10日 13:49
>>59
賠償金って何の賠償金でしょうか?損害保険金の間違いですか?賠償金は発生しないと思われますが‼️