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MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)【8725】の掲示板 2018/08/09〜2020/12/14

>>62

賠償義務⇔賠償金⇔保険金について、紐解いてみましょう。 そもそも、賠償保険で支払対象になるのは法律上の賠償義務をおった場合です。つまり賠償義務の無いものに賠償金を支払義務は有りませんから、賠償保険金も支払対象にならないのです。台風、地震は天災なので、賠償義務は発生しません。解りやすく具体例を挙げるならば、台風の風で屋根瓦が飛び隣の駐車場に止めてあった車が大破しても家主には賠償義務は無いため施設賠償責任保険の支払対象にはならないのです。普段から屋根のメンテを怠ったなんて言う重過失は除き、不可抗力でお互い様と言うのが民法上の解釈です。

  • >>63

    イナゴさんのおっしゃる通りです。賠償義務のないものに賠償保険金は支払いできません。ことの大小同じです。そして加害者側と思われる方に、相応の瑕疵があったとしても、その立証義務は被害者にありますので、たとえ裁判になったとしても、賠償義務を負わせるのは現実むつかしいです。つまり賠償責任保険の支払いにはならないのです。関空のタンカー事故の法律的結末は興味深いところですね。賠償義務を求めるのは無理ではないでしょうか?
    ところでイナゴさん、この手の人物にあまり本気で反応しないほうがよろしいかと思います。先日来同じ口調で書き込みしているこれらの人はあちこちの掲示板にハンドルネームを変えて同じような書き込みをしています。この手の人は投資家でもなければ、市場参加者でもなく、売り煽り以下の愉快犯でしかありませんよ。