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(株)プロルート丸光【8256】の掲示板 2021/08/31

ほれよく読め。

当該書面の内容が「当事者同士の意思表示の合致」を証明するものであれば、契約書であることには変わりません。

簡潔な内容について作成するのが覚書の一般的な特徴ですが、内容として非常に重要なことが定められる可能性もあること、法的拘束力は通常の契約書と変わらないこと、には注意が必要