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(株)ヴィア・ホールディングス【7918】の掲示板 2021/06/05〜2022/02/25

実態と異なる書類等を作成して助成金を受給しようとすることは犯罪です
助成金の支給申請に際して、事実どおりに申請すると全く助成金を受給できなかったり、期待した額の助成金を受給できないことになるのをおそれ、もともと存在しなかった書類や実態と異なる書類を作成して提出し、助成金を受けようとすることは、不正受給に当たります。実際に助成金を受給しなくても、申請するだけで不正受給になります。
「より多くの助成金をうまくもらえる、かしこい方法」はありません。
このような不正受給は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする犯罪(※)に当たります。 ※詐欺罪(刑法第 246 条)
・不正受給が明らかになった事業主については、不支給決定を行い、すでに助成金が支給された場合は返還を求めるとともに、不正行為が特に悪質なもの※については、すべての雇用関係助成金が以後3年間の支給停止となります。(※実態と異なる書類を作成して提出することは「悪質」とみなされます。)

  • >>422

    そこの従業員或いは関係者。
    こんな所でコソコソ投稿しないで、
    証拠を示して警察に行って下さい。迷惑です。



    風説の流布...
    投資家の投資判断を損ねるとして金融商品取引法で禁じられており、違反者には罰金や懲役が科せられます。インターネットの普及にともない、今日では誰もが容易に「風説の流布」ができるようになり、大きな問題となっています。

    明白な虚偽とはいえなくても、合理的な根拠がない情報を流した場合には「風説の流布」に該当するおそれがあります。また、虚偽情報を流すにあたって、株価の変動を目的としていない場合は金融商品取引法には抵触しませんが、刑法の業務妨害罪、信用毀損罪などで罰せられることがあります。