-
No.386
〜厚生労働省ホームページより〜…
2021/08/10 15:30
〜厚生労働省ホームページより〜
雇用調整助成金不正受給の場合
助成対象となる「休業」を実施していないにもかかわらず実施したものと偽って支給申請を行うなど、不正が認められた場合、次のような厳しい措置がとられます。
✦不正の事実があった時点以降のすべての受給額の返還
✦事業所名の公表
✦悪質な場合、詐欺罪等による告発
社長は事実を認め謝罪して下さい!!
新着通知はありません。
投稿コメント一覧 (6コメント)
2021/08/10 15:30
〜厚生労働省ホームページより〜
雇用調整助成金不正受給の場合
助成対象となる「休業」を実施していないにもかかわらず実施したものと偽って支給申請を行うなど、不正が認められた場合、次のような厳しい措置がとられます。
✦不正の事実があった時点以降のすべての受給額の返還
✦事業所名の公表
✦悪質な場合、詐欺罪等による告発
社長は事実を認め謝罪して下さい!!
実態と異なる書類等を作成して助…
2021/08/13 15:33
実態と異なる書類等を作成して助成金を受給しようとすることは犯罪です
助成金の支給申請に際して、事実どおりに申請すると全く助成金を受給できなかったり、期待した額の助成金を受給できないことになるのをおそれ、もともと存在しなかった書類や実態と異なる書類を作成して提出し、助成金を受けようとすることは、不正受給に当たります。実際に助成金を受給しなくても、申請するだけで不正受給になります。
「より多くの助成金をうまくもらえる、かしこい方法」はありません。
このような不正受給は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする犯罪(※)に当たります。 ※詐欺罪(刑法第 246 条)
・不正受給が明らかになった事業主については、不支給決定を行い、すでに助成金が支給された場合は返還を求めるとともに、不正行為が特に悪質なもの※については、すべての雇用関係助成金が以後3年間の支給停止となります。(※実態と異なる書類を作成して提出することは「悪質」とみなされます。)