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(株)スリー・ディー・マトリックス【7777】の掲示板 2020/09/23〜2020/10/01

>>400

> 「上場廃止」を言い出す方は情報に疎い方という判断を下してよさそうですね。
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> ジャスダックグロースの上場廃止基準の「利益計上」の条項に、昨年新たに『※新規上場審査基準に準じた基準に適合していると当取引所が認めた場合を除く』という一文が付け加えられたことを認識していないという事ですから。
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> ちなみに、ジャスダックグロースの上場審査基準ですが、「利益の額又は時価総額」という項目の内容は次の通りです。
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> 次のa又はbに適合すること
>
> a 最近1年間の利益の額が1億円以上であること
> b 時価総額が50億円以上  
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> 「且つ」ではなく「又は」であることに注目してください。
>
> 後問題となりそうなのは、「(企業の成長可能性)成長可能性を有していること」ですが、これもまた問題はなさそうですね。
>
> というわけで、黒字化によって上場を維持することが理想ではありますが、万が一それが困難になったとしても、上場廃止の可能性は極めて小さなものですよ。

1億の利益か時価総額50億基準があるのはジャスダックグロースじゃなくてジャスダックスタンダードでしょ。
要は上場審査をもう一回うけるってことだよ。
10年デタラメの中期経営計画を並べて粗利益もろくに出ない製品をうって毎年すさまじい赤字を計上しながら増資を繰り返してる。
以下の事項。本当に該当してますか??この企業が上場している間に行った不誠実な中期経営計画の開示とすさまじい数の鬼畜増資は審査において大問題になるでしょうな。

(企業行動の信頼性)
市場を混乱させる企業行動を起こす見込みのないこと 同左
(企業内容等の開示の適正性)
企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること
(企業の成長可能性)
成長可能性を有していること

(株)スリー・ディー・マトリックス【7777】 > 「上場廃止」を言い出す方は情報に疎い方という判断を下してよさそうですね。 >  > ジャスダックグロースの上場廃止基準の「利益計上」の条項に、昨年新たに『※新規上場審査基準に準じた基準に適合していると当取引所が認めた場合を除く』という一文が付け加えられたことを認識していないという事ですから。 >  > ちなみに、ジャスダックグロースの上場審査基準ですが、「利益の額又は時価総額」という項目の内容は次の通りです。 >  > 次のa又はbに適合すること >  > a 最近1年間の利益の額が1億円以上であること > b 時価総額が50億円以上   >  > 「且つ」ではなく「又は」であることに注目してください。 >  > 後問題となりそうなのは、「(企業の成長可能性)成長可能性を有していること」ですが、これもまた問題はなさそうですね。 >  > というわけで、黒字化によって上場を維持することが理想ではありますが、万が一それが困難になったとしても、上場廃止の可能性は極めて小さなものですよ。  1億の利益か時価総額50億基準があるのはジャスダックグロースじゃなくてジャスダックスタンダードでしょ。 要は上場審査をもう一回うけるってことだよ。 10年デタラメの中期経営計画を並べて粗利益もろくに出ない製品をうって毎年すさまじい赤字を計上しながら増資を繰り返してる。 以下の事項。本当に該当してますか??この企業が上場している間に行った不誠実な中期経営計画の開示とすさまじい数の鬼畜増資は審査において大問題になるでしょうな。  (企業行動の信頼性) 市場を混乱させる企業行動を起こす見込みのないこと 	同左 (企業内容等の開示の適正性) 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること (企業の成長可能性) 成長可能性を有していること

  • >>559

    おや、ご無沙汰。(笑)

    確かに、利益基準があるのははスタンダードの方だったね。御指摘ありがとう。

    ただし、それ以外の君の書き込みに関しては、とうとう焼きが回ったねという言葉しかかけられんがね。

    勝手に上場審査基準の内容をでっち上げて、中期経営計画と実現できなかった事が上場審査基準に触れるかのような「風説の流布」を堂々と行うようではね。ハンドルネームが泣くというものだろうよ。

    3.企業行動の信頼性

    (1)特定の者に対し、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないこと
    (2)親会社等を有している場合、申請会社の経営活動が親会社等からの独立性を有する状況にあること
    (3)経営陣が金融商品市場に上場する責任及び意義に関する識見を有していること
    (4)次のaからcに該当するものでないこと
    a.
    新規上場申請日以後、同日の直前事業年度の末日から3年以内に、合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行う予定のあり、かつ、申請会社が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合
    b.
    申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を新規上場申請日の直前事業年度の末日から3年以内に行う予定のある場合(上場日以前に行う予定のある場合を除く。)
    c.
    新規上場申請者の大株主、経営者、従業員その他特定者が行う株式の全部取得その他の方法による上場廃止を上場申請日の直前事業年度の末日から3年以内に行う予定のある場合
    (5)買収防衛策を導入している場合には、規程第440条各号に掲げる事項を遵守していること
    (6)反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公益又は投資者保護の観点から適当と認められること
    (7)最近において重大な法令違反又は公益に反する行為を犯しておらず、今後においても重大な法令違反は公益に反することとなるおそれのある行為を行っていない状況にあると認められること

    字数が足りんので、開示の適正性については別に。