ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

キヤノン(株)【7751】の掲示板 2019/02/14〜2019/03/03

>>958

> 特定口座で分離課税を選択した場合、配当も分離課税として申告しないといけませんか?
> 源泉徴収されている配当を確定申告書に記載する必要がありますか?

去年も話題になってた件ですが。

「前提」*特定口座で源泉徴収有を選択の場合。
    *前年度からの繰り越し損失がない場合。
①株式譲渡益、配当につき申告不要も可。要するにほっとく。
②株式譲渡「益」は申告せず、配当所得のみ総合課税で申告し配当控除受ける。

皆さん悩まれるのが②ですよね。

特定口座の源泉徴収口座内で生じた上場株式等の「譲渡損失」の金額
がでて申告する場合には、その口座内での損益通算が優先されるので、その口座内の配当も分離課税申告により確定申告となります。

が、譲渡益が出てる場合には、当てはまらない。したがって、配当については総合課税で配当控除適用可能となる。
因みに所得で配当控除の有利不利あります。
また、これも去年話題になってた事ですが、市民税の申告(所得税申告すれば本来不要)において、配当分を申告しないとする手続きをしないと思わぬ国保険料増加等もあります。

(措法37の11の3~37の11の6、措通37の11の4-1、復興財確法28)
上記根拠条文ですが、異論のある方は、国税庁HPを熟読お勧めいたします。

この板においては、そんな節税するな!しっかり払うものは払え!というご意見も散見されましたが、何も脱税する訳ではない!、小市民が自己防衛のため、当然の権利を行使するだけだと思うのですが・・・

長くなり失礼いたしました。