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タカタ(株)【7312】の掲示板 2017/06/25

以下PL法抜粋
部品・原材料製造業者の抗弁製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合に、その欠陥が専ら当該他の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつその欠陥が生じたことにつき過失がないこと。例えば、テレビの部品に欠陥があったために火災があった場合、テレビの製造業者も部品の製造業者も本法にいう製造業者として、製造物責任を負う。しかし、部品の製造業者がテレビの製造業者の下請けの関係にあり、テレビの製造業者による設計・指示に従って部品が作られた場合は、部品の製造業者に製造物責任を負わせるのは酷である。そのためにこのような抗弁が認められる。
自動車メーカーの責任は?タカタの責任は?
本案件、100%タカタに責任を負わせるのは酷な気がするなぁ。法律的に無理があるような。
タカタ自身が全責任を負います!と宣言すれば自動車メーカーは、ありがとう、どうぞどうぞってな感じだと思いますが笑
もしそうであれば仏様だね。