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タカタ(株)【7312】の掲示板 2017/06/25
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>>1832
PL法は被害者の保護を図るのが主眼であり、なるべく多くの相手方を作ってどこからでも取れるようにした法律です。これとメーカー・タカタ間の求償関係は別個の問題であり、ホンダがリコール代金を負担した上で「ウチも被害者」と言っているということは、タカタがホンダに対して債務不履行或いは不法行為を行っているということなので今回の債権債務関係に大きな影響は与えないと考えます。
aki***** 2017年6月25日 22:59
以下PL法抜粋
部品・原材料製造業者の抗弁製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合に、その欠陥が専ら当該他の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつその欠陥が生じたことにつき過失がないこと。例えば、テレビの部品に欠陥があったために火災があった場合、テレビの製造業者も部品の製造業者も本法にいう製造業者として、製造物責任を負う。しかし、部品の製造業者がテレビの製造業者の下請けの関係にあり、テレビの製造業者による設計・指示に従って部品が作られた場合は、部品の製造業者に製造物責任を負わせるのは酷である。そのためにこのような抗弁が認められる。
自動車メーカーの責任は?タカタの責任は?
本案件、100%タカタに責任を負わせるのは酷な気がするなぁ。法律的に無理があるような。
タカタ自身が全責任を負います!と宣言すれば自動車メーカーは、ありがとう、どうぞどうぞってな感じだと思いますが笑
もしそうであれば仏様だね。