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(株)フェローテックホールディングス【6890】の掲示板 2019/07/02〜2019/07/17
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>>602
お!
久しぶりに気合い入ったバカ見ました(^^)
風説になるんじゃない?
合理的根拠も無いのに、今日の下げはCSのせいだと断言し、皆に通報せよ!と促す行為は、ホルダーに対して間接的に「売ってはいけない」と促す行為ともとらえられかねないしね
で、オタクさ、CSがやったという合理的根拠や証拠など持ってるの? -
>>602
で、さらに、貴殿が、証券取引委員会に通報するのは、全く問題ないのよ!
しかしね、さもCSが相場操縦しているかの様な言い回しで、他者にも通報を促す行為は、間接的、または消極的に相場を変動させている可能性がありますよ(^^)
貴殿の投稿を鵜呑みにしたトレーダーが、貴殿の情報を元に売買すれば(売りから入ろうと買いから入ろうと)貴殿は立派な風説マンです(^^)
風説マンよ!ご機嫌よう( ^_^)/~~~
RusietaLaputa 2019年7月12日 15:34
>>590
>ジェシーリバモア
無知なくせに、知ったかぶりの生意気な野郎が出てきたから、遊んでやろうかww
>CSが相場操縦している証拠も無いのに、通報せよ!とか煽ってる御仁は、自らが風説を流布してる事に気付きませんか(・・?)
一応、金商法158条の条文を書いておいてあげるけど、風説の流布は「目的犯」です。故意以外に「相場の変動を図る目的」がないと成立しません。
なぜだか分かりますか?
憲法21条の表現の自由との兼ね合いです。なんでもかんでも「風説」だと言って取り締まったら、だれも罪になることを恐れて自由な表現が出来ません。
特に、お前みたいな無知が、知ったかぶって「風説の流布」だと言って、表現の自由に萎縮効果が働くことが問題なのです。
だから、「相場の変動を図る目的」という要件を加重して、検察がこの目的を立証できないと、罪にならないようになっているのです。
で、俺の書き込みのどこに「相場の変動を図る目的」があるのですか?
ぜひとも答えて下さいな。(´゚c_,゚` ) プッ
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(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
第百五十八条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。