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ティアック(株)【6803】の掲示板 2016/11/14〜2017/01/25

特例報告制度による大量報告書の提出は、初めて保有割合が5%を超えるようになった日から5営業日以内でよく、また大量保有者となったあとに、その保有割合が1%以上増減した場合に提出する変更報告書も、1か月に2回毎の基準日から5営業日以内に提出することになります(第27条の26)。ただし、保有の目的が、発行者の事業活動に重大な変更を加え、または重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(重要提案行為等)を行うことを保有の目的としない場合に限ります(同条第1項)。

基準日まで黙ってれば良いのに報告したって事は
「発行者の事業活動に重大な変更を加え、または重大な影響を及ぼす行為」
が有るって事ですかね?