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NEC【6701】の掲示板 2020/10/24〜2020/11/06

 NECの課長職だった男性(当時49歳)の自殺を三田労働基準監督署(港区)が労災と認めず、遺族補償を不支給としたのは不当だとして、男性の妻が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(川神裕裁判長)は21日、請求を棄却した1審・東京地裁の判決を取り消し、労災と認める判決を言い渡した。

 1、2審判決によると、男性は同社の社会貢献事業部門で課長職を務めていた2009年1月中旬にうつ病を発症し、同年7月に自宅で自殺した。