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(株)日本製鋼所【5631】の掲示板 〜2015/04/27

不安に駆られることなく安全な生活を送れることを「人が人としてふさわしく生きていくための最も重要な根幹」と考える。国外にも原告参加を求めたのは、憲法前文の「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」との一節も踏まえてのことだ。

 現行憲法には明記されていないが、プライバシー権など判例で固まっている新しい人権は存在する。島弁護士は「裁判を通じ、ノー・ニュークス権の存在が認められれば成果は非常に大きい。その人権を根拠に、原発被災者の支援拡充や原発再稼働差し止めを求めるのに生かされる」と話す。

 裁判の勝敗にかかわらず、ノー・ニュークス権への関心を集めることが、原発社会への再考を促す新たな判断材料になると信じる。「原発のある未来か、そうでない未来か。考えを深めてもらう機会にしたい」と島弁護士は言う。


 原発メーカーの責任を問うこうした動きに対し、メーカー側は「国の立法、政策に係る事項であり、コメントする立場にない。法令に従い対応する」「原賠法は、原因にかかわらず電力事業者への責任集中を定め、万一の事故の場合に市民に対して適切で迅速な補償が行われるための制度と認識している」などと説明。あるメーカーは「今回の事故を検証した複数の調査機関は、いずれも今回のアクシデントは津波と津波による海水ポンプの機能停止および全電源喪失によるものと結論づけており、原子炉の設計が問題とはしていない」とコメントした。

◆憲法上の生存権と幸福追求権 生存権については25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とする。幸福追求権は13条で「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定した。