投稿一覧に戻る (株)ポーラ・オルビスホールディングス【4927】の掲示板 2019/11/09〜2020/03/10 988 hir***** 2020年3月10日 12:13 コロナウイルスで国家が大変深刻な状況の中、この会社は、いまだに定時株主総会を開催しようとしている。 法務省のホームページには、「会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。」と記載されている。 だとすれば、3月24日に強引に定時株主総会を開催する必要はなく、延期するのが当然であろう。それでも、開催するということは、翌日に美術品裁判の判決が出た結果、鈴木郷史は社長を辞任せざるを得ず、二度と議長として株主総会会場の壇上にあがることができなくなるからではないか。 この時期に結婚披露宴を予定していた新郎新婦の多くは、列席者に迷惑をかけないよう苦渋の決断をして、結婚式場に高額のキャンセル料を支払ってまで、せっかくの祝宴を延期している。そうした新婦の中には、オルビス化粧品の愛用者が大勢いるのではないだろうか。そうした女性たちの思いを無視してまで、なぜ今の時期に株主総会を開催しなければならないのか。 ポーラ・オルビスホールディングスの社員の皆さん、今まさに、あなたたちの良識が問われていますよ。開催を強行すれば、オルビス化粧品の来期売上は間違いなく減少することを警告しておきます。 そう思う33 そう思わない8 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 989 ews***** 2020年3月10日 12:37 >>988 そうなんですか。 そう思う10 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
hir***** 2020年3月10日 12:13
コロナウイルスで国家が大変深刻な状況の中、この会社は、いまだに定時株主総会を開催しようとしている。
法務省のホームページには、「会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。」と記載されている。
だとすれば、3月24日に強引に定時株主総会を開催する必要はなく、延期するのが当然であろう。それでも、開催するということは、翌日に美術品裁判の判決が出た結果、鈴木郷史は社長を辞任せざるを得ず、二度と議長として株主総会会場の壇上にあがることができなくなるからではないか。
この時期に結婚披露宴を予定していた新郎新婦の多くは、列席者に迷惑をかけないよう苦渋の決断をして、結婚式場に高額のキャンセル料を支払ってまで、せっかくの祝宴を延期している。そうした新婦の中には、オルビス化粧品の愛用者が大勢いるのではないだろうか。そうした女性たちの思いを無視してまで、なぜ今の時期に株主総会を開催しなければならないのか。
ポーラ・オルビスホールディングスの社員の皆さん、今まさに、あなたたちの良識が問われていますよ。開催を強行すれば、オルビス化粧品の来期売上は間違いなく減少することを警告しておきます。