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(株)UMNファーマ【4585】の掲示板 2019/11/04〜

>>256

売買価格の決定の申立て(法179条の8)

 また,売渡株式の売買価格に不服がある売渡株主等は,取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に,裁判所に対し,その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができます。

>>>分厚い書類読んで手続きするのが面倒ですよね。
このような経験が無いので、ちょっと調べてみました。

野村に口座の無い方は、口座をつくるのが面倒なので、市場で538円とか539円で売ってる。そんなことしなくても、数ヶ月待ってれば最低でも540円入ってくると思う。
仮にシオノギが90%以上集めたら、シオノギが「特別支配株主による株式売渡請求制度」を開始すると思います。そうなると、株式はシオノギに移転されることになるでしょうが、こちらは面倒な手続きしないで『代金540円は』振込で支払われると思います。

「特別支配株主による株式売渡請求制度」の4つの手続きの流れ
手続き1:
特別支配株主が、株式の取得日、買取代金の額等を決めて、会社に株式売り渡し請求をすることを通知する。
手続き2:
株式売渡請求について、会社の承認を得る。
手続き3:
会社が少数株主に対して、株式の取得日の20日前までに、特別支配株主から売渡請求がされ、会社が承認したことを通知する。
手続き4:
「手続き1」で会社に通知した「取得日」に、株式が特別支配株主から多数株主に移転する。売り渡し代金の支払い。