<重要なお知らせ>掲示板の利用規約について
この度、Yahoo!ファイナンス掲示板の利用規約を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
主な修正点として、各禁止事項における詳細説明及び禁止投稿例を追加しました。
規約はこちら→【掲示板】禁止行為、投稿に注意が必要な内容について

【改めてご確認ください】
 ・他人の個人情報にくわえ、投稿者自身の個人情報も削除対象です。
 ・無関係な画像や漫画・アニメなど他人の著作物だと判断される画像は削除対象です。
 ・同様の画像がプロフィールで使用されている場合は、初期化対象です。
ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

アンジェス(株)【4563】の掲示板 2024/06/21〜2024/06/25

亜歩場化●出し君VAIDS認知症プリオン狂牛病高齢者 さま


(3)黙秘すれば刑罰を回避できるわけではない
黙秘を理由に不利益を被ることはありません。
ただし、黙秘すれば刑罰を完全に回避できるわけでもありません。

刑事事件の有罪・無罪は、自白のみでなくさまざまな証拠によって判断されます。
たとえ犯罪の重要部分について供述を拒んでも、ほかの証拠によって客観的に証明されれば有罪となり、刑罰が科せられます。


ただし、逮捕されても黙秘すれば、必ずしも刑罰が避けられるというわけでもありません。
黙秘権がもつ意味や効果を正しく理解しないままむやみに行使すると、身柄拘束の期間が長引くなどの不利益を被るおそれもあるため、注意しましょう。

https://sendai.vbest.jp/columns/criminal/g_other/2878/


黙秘権を行使した結果、不利益となることもある
被告人が犯罪行為を行ったことを素直に認め、自白し、反省の弁を述べている場合には、裁判所は反省が認められるとして量刑判断で左記の事実を被告人に有利な事実として斟酌します。

一方で、被告人が黙秘権を行使しているため、当該自白や反省の弁がないという場合、被告人に有利な事情が一つ減ってしまいます。その結果、被告人が黙秘権を行使しない場合に比して、量刑判断で不利な判断を受けるということは十分あり得ます。

したがって、被告人が罪を犯したことが間違いなく、証拠関係も十分であり、被告人の自白の有無によって判断が左右されることがないという事案では、被告人が黙秘権を行使することにメリットはないといえます。

https://yourbengo.jp/keiji/1010/