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塩野義製薬(株)【4507】の掲示板 2022/06/22
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>>2359
「一定の結論」は本案件の場合に沿っていえば、
「申請会社が十分満足できるかどうかは別として、
申請会社の事業の損得や継続性からして、
これならなんとか営業していけそうですと
肯定的に受け入れることができる結論」
のように解釈していいでしょうか……。
それだったらよさそうですが、主語が不明なので、
「厚労省の積極派・慎重派各位が十分満足できるかどうかは別として、
厚労省の手続きや方向性からして、
もうこれで審査プロセスを終わっていいよと
肯定的に受け入れることができる結論」
かも……?(それだと会社に良いとは限らない)
なお、その結論を出す側は誰かというと、
いずれの場合も、薬事分科会。
mwu***** 2022年6月23日 03:00
一定の結論とは、十分満足できるとは言えないが、肯定的に受け入れられる結論のこと。
『新明解国語辞典』
いってい 【一定】
<語釈・用例 略>
[運用] 「一定の理解(評価)」などの形で、十分満足できるとは言えないが、肯定的に受け入れられるものであるという評価の程度を示す表現として用いられる。例、「米国は日本政府の対応に一定の理解を示した」