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塩野義製薬(株)【4507】の掲示板 2022/06/22

>>2359

 「一定の結論」は本案件の場合に沿っていえば、

 「申請会社が十分満足できるかどうかは別として、
申請会社の事業の損得や継続性からして、
これならなんとか営業していけそうですと
肯定的に受け入れることができる結論」

のように解釈していいでしょうか……。
 それだったらよさそうですが、主語が不明なので、

 「厚労省の積極派・慎重派各位が十分満足できるかどうかは別として、
厚労省の手続きや方向性からして、
もうこれで審査プロセスを終わっていいよと
肯定的に受け入れることができる結論」

かも……?(それだと会社に良いとは限らない)

 なお、その結論を出す側は誰かというと、
いずれの場合も、薬事分科会。