投稿一覧に戻る 塩野義製薬(株)【4507】の掲示板 2022/06/22 2360 com***** 2022年6月23日 03:32 >>2359 「一定の結論」は本案件の場合に沿っていえば、 「申請会社が十分満足できるかどうかは別として、 申請会社の事業の損得や継続性からして、 これならなんとか営業していけそうですと 肯定的に受け入れることができる結論」 のように解釈していいでしょうか……。 それだったらよさそうですが、主語が不明なので、 「厚労省の積極派・慎重派各位が十分満足できるかどうかは別として、 厚労省の手続きや方向性からして、 もうこれで審査プロセスを終わっていいよと 肯定的に受け入れることができる結論」 かも……?(それだと会社に良いとは限らない) なお、その結論を出す側は誰かというと、 いずれの場合も、薬事分科会。 そう思う2 そう思わない54 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
com***** 2022年6月23日 03:32
>>2359
「一定の結論」は本案件の場合に沿っていえば、
「申請会社が十分満足できるかどうかは別として、
申請会社の事業の損得や継続性からして、
これならなんとか営業していけそうですと
肯定的に受け入れることができる結論」
のように解釈していいでしょうか……。
それだったらよさそうですが、主語が不明なので、
「厚労省の積極派・慎重派各位が十分満足できるかどうかは別として、
厚労省の手続きや方向性からして、
もうこれで審査プロセスを終わっていいよと
肯定的に受け入れることができる結論」
かも……?(それだと会社に良いとは限らない)
なお、その結論を出す側は誰かというと、
いずれの場合も、薬事分科会。