投稿一覧に戻る クラスターテクノロジー(株)【4240】の掲示板 2024/03/01〜2024/04/05 620 ドッフィー 3月24日 14:28 >>616 今見て驚いた。 何を言っているのか意味がわからない。 もはやクラの株価に対する期待や材料に対する投稿では無く、自分が投稿した内容の可能性をなりふり構わず、常識も度外視しして自分が否定される事から逃れようとしているようにしか思えない。 屁理屈の次元も超えている。 〜では単純にクラのヘッドが大量に市場に出回っている汎用品の状況において、一般的に販売されているヘッドを東レの社員が店頭から購入してインクジェットプリンターに取り付けて完成した場合にも東レは特許書の中にメーカー名を記載する必要があるのか?〜 これはRFIDの製造装置に関してですか? そんな事を東レがしますか、するはずないでしょ。 現実離れしているし、RFID製造での課題を克服できる特許を取得して、製造装置として完成させているのに、肝になる部品を既製品に取り替えて装置とするって、それやって東レに何がありますか? 特許申請して特許登録された時点で特許が成立してるわけですから、既製品を使用した部分については請求項から外れると思いますよ。 特許を書き直したり申請し直すという事にはならないでしょ。 特許が成立していて、その部分を既製品に交換した部分については、特許として成立しません。 万が一、この既製品が特許登録されていたもので、それを勝手に請求項に含まれる部分で使用していたら、特許侵害で訴えられるのではないでしょうか。 そんな事例があるはずがないので、わかりませんが。 しかし、東レと東レエンジニアリングと共同開発や製造に関する契約を結んで、RFIDを製造するという事になっていれば、東レの契約違反に当たる事になるかもしれませんね。 今回の特許については、東レは東レで、東レエンジニアリングは東レエンジニアリングの単独出願になってますから、東レが勝手に装置を改造したという事になれば、製造装置に関しての不具合や、製品に関して不良が出たりした場合については、東レが全責任を追う事になるでしょう。 それよりも特許取得した部分を既製品に代えて、製造できるわけないでしょ。 わざわざ特許技術のプリントヘッドを開発する必要が無い。 このRFIDの装置開発や管理システムについては、NEDOの助成金事業になってるのですよ。 そんな事ができるはずがない。 細胞を吐出して積層できるというだけで、臓器ができるなどと考えているのと一緒しですよ。 単に吐出できるというだけで、その部分をPIJのヘッドに替えれば量産できるなどあり得ない。 〜東レがクラにヘッドを特注してクラが樹脂製のヘッドを作成して東レに納入した場合はどうなるのか?〜 東レがクラから購入したヘッドをRFID装置に使用しているという事になれば、クラの特許が成立しているものであれば、インクジェットヘッドに関する請求項に関しては、特許請求できません。 しかし、PIJのヘッドはPIJの装置に設置しているヘッド1種類だとIRが回答してますからね。 シングルヘッドでどうやって量産するんですか? 東レエンジニアリングのヘッドの図面は、マルチヘッドになってますよ。 〜クラはヘッドの使用を東レに認めて特許請求権を放棄していた場合はどうか?クラはヘッドをうるだけで十分とし特許権使用の請求を放棄した場合はどうなる。〜 知的財産権を放棄するという事は、特許使用料に関する利益を放棄したという事になるのではないでしょうかね? 考えようによっては、特許を無償譲渡したという事になった場合、著しく損害を被ったという事で、株主訴訟案件になっても不思議ではない。 もしかしたら、経営者は利益損失を出したという事で、背任行為に当たる場合もあるのではないですか? 特許使用料を放棄した事が明らかになったら、利益を失うのと同じですから、株価急落になるのではないかと思います。 〜東レがPIJを使用して開発に開発を重ねて19件もの結果を報告している事実はどうなるのか、東レの現場にいない外部の貴方には見えない部分もあるということ。つまり東レが新たなRFIDの市場投入時に何れが正しいかが判るといっている。〜 PIJがどれだけ研究に使われていようと、関係している特許出願の請求項に含まれなければ、特許には何の関係も無い。 そんな事は常識ですよ。 PIJが研究に使われたから、クラに恩恵がなければならないなどと考えてるのは、kaaさんだけと思いますよ。 そう思う3 そう思わない34 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
>>616
今見て驚いた。
何を言っているのか意味がわからない。
もはやクラの株価に対する期待や材料に対する投稿では無く、自分が投稿した内容の可能性をなりふり構わず、常識も度外視しして自分が否定される事から逃れようとしているようにしか思えない。
屁理屈の次元も超えている。
〜では単純にクラのヘッドが大量に市場に出回っている汎用品の状況において、一般的に販売されているヘッドを東レの社員が店頭から購入してインクジェットプリンターに取り付けて完成した場合にも東レは特許書の中にメーカー名を記載する必要があるのか?〜
これはRFIDの製造装置に関してですか?
そんな事を東レがしますか、するはずないでしょ。
現実離れしているし、RFID製造での課題を克服できる特許を取得して、製造装置として完成させているのに、肝になる部品を既製品に取り替えて装置とするって、それやって東レに何がありますか?
特許申請して特許登録された時点で特許が成立してるわけですから、既製品を使用した部分については請求項から外れると思いますよ。
特許を書き直したり申請し直すという事にはならないでしょ。
特許が成立していて、その部分を既製品に交換した部分については、特許として成立しません。
万が一、この既製品が特許登録されていたもので、それを勝手に請求項に含まれる部分で使用していたら、特許侵害で訴えられるのではないでしょうか。
そんな事例があるはずがないので、わかりませんが。
しかし、東レと東レエンジニアリングと共同開発や製造に関する契約を結んで、RFIDを製造するという事になっていれば、東レの契約違反に当たる事になるかもしれませんね。
今回の特許については、東レは東レで、東レエンジニアリングは東レエンジニアリングの単独出願になってますから、東レが勝手に装置を改造したという事になれば、製造装置に関しての不具合や、製品に関して不良が出たりした場合については、東レが全責任を追う事になるでしょう。
それよりも特許取得した部分を既製品に代えて、製造できるわけないでしょ。
わざわざ特許技術のプリントヘッドを開発する必要が無い。
このRFIDの装置開発や管理システムについては、NEDOの助成金事業になってるのですよ。
そんな事ができるはずがない。
細胞を吐出して積層できるというだけで、臓器ができるなどと考えているのと一緒しですよ。
単に吐出できるというだけで、その部分をPIJのヘッドに替えれば量産できるなどあり得ない。
〜東レがクラにヘッドを特注してクラが樹脂製のヘッドを作成して東レに納入した場合はどうなるのか?〜
東レがクラから購入したヘッドをRFID装置に使用しているという事になれば、クラの特許が成立しているものであれば、インクジェットヘッドに関する請求項に関しては、特許請求できません。
しかし、PIJのヘッドはPIJの装置に設置しているヘッド1種類だとIRが回答してますからね。
シングルヘッドでどうやって量産するんですか?
東レエンジニアリングのヘッドの図面は、マルチヘッドになってますよ。
〜クラはヘッドの使用を東レに認めて特許請求権を放棄していた場合はどうか?クラはヘッドをうるだけで十分とし特許権使用の請求を放棄した場合はどうなる。〜
知的財産権を放棄するという事は、特許使用料に関する利益を放棄したという事になるのではないでしょうかね?
考えようによっては、特許を無償譲渡したという事になった場合、著しく損害を被ったという事で、株主訴訟案件になっても不思議ではない。
もしかしたら、経営者は利益損失を出したという事で、背任行為に当たる場合もあるのではないですか?
特許使用料を放棄した事が明らかになったら、利益を失うのと同じですから、株価急落になるのではないかと思います。
〜東レがPIJを使用して開発に開発を重ねて19件もの結果を報告している事実はどうなるのか、東レの現場にいない外部の貴方には見えない部分もあるということ。つまり東レが新たなRFIDの市場投入時に何れが正しいかが判るといっている。〜
PIJがどれだけ研究に使われていようと、関係している特許出願の請求項に含まれなければ、特許には何の関係も無い。
そんな事は常識ですよ。
PIJが研究に使われたから、クラに恩恵がなければならないなどと考えてるのは、kaaさんだけと思いますよ。