投稿一覧に戻る (株)レゾナック・ホールディングス【4004】の掲示板 2019/11/07〜2019/11/27 823 charlatan 2019年11月26日 15:44 >>816 株式交換であれば、第三者への新株発行の懸念不要 単なる新株発行ではなく、事実上事業と財産を買うための代価で、割高であっても、希薄化の問題ではない。増大する借金と時価で、EV/EBITDAが4.3倍から11倍になる。 社外取締役は、株主の利益ために任命されている。割高で買っても(株価を下げる損失を与える結果となっても)投資家に不利益にならないと考えるのか。 株式交換にしろ、日立に払う現金の有利子負債にしろ、賛成決議する社外は、株主に1+1 >2であることの説明義務を負う。 株価下落を招いた事業投資判断につき、専門家としての取締役の注意義務違反が問えるなら、解任請求だけでなく、賠償請求もできるか。 そう思う21 そう思わない3 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
charlatan 2019年11月26日 15:44
>>816
株式交換であれば、第三者への新株発行の懸念不要
単なる新株発行ではなく、事実上事業と財産を買うための代価で、割高であっても、希薄化の問題ではない。増大する借金と時価で、EV/EBITDAが4.3倍から11倍になる。
社外取締役は、株主の利益ために任命されている。割高で買っても(株価を下げる損失を与える結果となっても)投資家に不利益にならないと考えるのか。
株式交換にしろ、日立に払う現金の有利子負債にしろ、賛成決議する社外は、株主に1+1 >2であることの説明義務を負う。
株価下落を招いた事業投資判断につき、専門家としての取締役の注意義務違反が問えるなら、解任請求だけでなく、賠償請求もできるか。