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(株)レゾナック・ホールディングス【4004】の掲示板 2019/11/07〜2019/11/27

>>816

株式交換であれば、第三者への新株発行の懸念不要
単なる新株発行ではなく、事実上事業と財産を買うための代価で、割高であっても、希薄化の問題ではない。増大する借金と時価で、EV/EBITDAが4.3倍から11倍になる。

社外取締役は、株主の利益ために任命されている。割高で買っても(株価を下げる損失を与える結果となっても)投資家に不利益にならないと考えるのか。
株式交換にしろ、日立に払う現金の有利子負債にしろ、賛成決議する社外は、株主に1+1 >2であることの説明義務を負う。
株価下落を招いた事業投資判断につき、専門家としての取締役の注意義務違反が問えるなら、解任請求だけでなく、賠償請求もできるか。