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(株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 2019/09/16〜2019/09/19

>>137

風雪の流布というのは風説の流布のことでしょうか。何やら断定しているようですが風説の流布かどうかを判断するのはあなたではなく裁判官です。それに風説の流布の成立要件を満たしているとはとても思えません。嘘を書き込みするのは控えた方がよいでしょう。

  • >>140

    (コード書き出しLFDウタ)

    >風雪の流布というのは風説の流布のことでしょうか。何やら断定しているようですが風説の流布かどうかを判断するのはあなたではなく裁判官です。
    ↑↑
    何時も本当の事のように嘘の投稿をしていますが『風説の流布を取り締まり微細金を課す判断は裁判所の裁判官』ではない。証券取引等監視委員会の組織は金融庁でこの管轄で決まる。

    審判官を選出して『審判官が裁判官のような決定権を有する判断を下す』

    下記に添付しておく

    ⭕️これら課徴金制度の運用を行うための体制整備として、平成17年4月1日付で審判官を発令するとともに、総務企画局総務課に審判手続室を設置しました。
    (注)審判官は、裁判類似手続である行政審判を主宰し、その結果を踏まえて課徴金納付命令等の決定案を作成するという、〝裁判官〟的な業務を行います。

    また、審判手続室では、行政審判の期日において審判官を補佐するとともに、審判記録の作成・管理、被審人(課徴金の対象者)や参考人(裁判でいう〝証人〟)の出頭の確保といった〝裁判所書記官〟的な業務に加え、課徴金納付命令決定後の納付・徴収事務を行います。

    4.課徴金納付命令までの手続は、

    (1)金融商品取引法(概念図)

    ○証券取引等監視委員会が調査を行い、課徴金の対象となる法令違反行為があると認める場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し勧告を行います。

    ⭕️これを受け、金融庁長官(内閣総理大臣から委任。以下同じ。)は審判手続開始決定を行い、審判官が審判手続を経たうえで課徴金納付命令決定案を作成し、金融庁長官に提出します


    ⭕️金融庁長官は、決定案に基づき、課徴金納付命令の決定を行います。

    Yahoo!掲示板に何故証券取引等監視委員会への報告があるのか?

    金融庁管轄で裁定するからですよ。ペーパーカンパニーや架空取引や循環取引の証明に裁判所は関係ない。明らかな嘘の投稿が問題視される。

    ペーパーカンパニーや架空取引や循環取引を証明する情報と資料が無い場合“明らかに嘘“となる。何故ならば上場企業は“監査法人“を通し決算内容に法的担保を持つ。

    監査法人の証明を覆す資料と情報が無い場合明らかに『風説の流布』となる。

    捜査権限を持ち迅速に対応する。証券取引等監視委員会への報告が正しい選択で警察に報告はしない。byウタ(コード書き出しLFD)