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ITbook(株)【3742】の掲示板 2015/07/02〜2015/07/03

7/6と7/7の大量保有報告書は要チェックです。
 7/6:梶氏が6/29に1%以上処分している場合の5営業日後
 7/7:梶氏が6/29は1%以上処分せずに、6/30に1%以上処分している場合、および野村の特例報告

ちなみに、大量保有報告書(変更報告書)で保有割合が0%になるとは限りません。(ならない場合が多いです。)
なぜなら株券等保有割合が5%以下となった変更報告書を既に提出している場合は、以後の提出義務が消滅するので。