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(株)ディジタルメディアプロフェッショナル【3652】の掲示板 2019/08/08〜2019/09/19

>>828

今から40年前の話しじゃ。税務署は、主たる生活の場所は、ひなびた村で、岡山県の実家ではないとの判断じゃ。主たる生活場所とは、ひと月で16日を生活している場所を言う。後輩は、当時ひなびた村大学に下宿して通学していたため、その殆どはひなびた村での生活じゃ。税務署は、ここに目を付け、3100万から原価5%を引いた金額に(後必要経費因子等を引く)当時長期譲渡所得26%の課税するちゅうこっちゃ。現在の話ではない。3000万の居住用特別控除適用は不可との認定じゃ。ある一言が税務署を黙らせた。その一言とは?