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グリー(株)【3632】の掲示板 2017/04/21〜2017/05/02

税法上の「同族会社」とは、会社の株主3人以下、これらと特殊な関係にある個人や法人が議決権の50%以上を超えている会社をいいます。具体的には、保有している株式や出資金の合計が、その会社が発行した株式の総数や出資金の半分以上に相当している場合です。

上記の「特殊な関係にある個人や法人」とは、以下のとおりです。

1.株主らの配偶者、子ども、孫、兄弟、親など
2.株主らと事実上の婚姻関係にある者
3.株主らの使用人
4.株主らが与える金銭やその他の資産により生計を立てている者
5.1~4の者と同一生計である親族
6.株主らとその同族関係者である個人が発行済株式の50%以上を所有している他の会社

成る程ね、言いたいことは分かったよ。只、この規定と発行済株式総数のいずれからも会社が所有する自社株は除外して考えるみたいですが。