ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)ミライノベート【3528】の掲示板 2020/03/23〜2020/04/06

>>755

上場企業の場合、役員に対する報酬は毎年の株主総会で決議するものです。

株主全員の賛同があれば、株主総会での決議は必要ありませんが、個人経営の株式会社とは違い、上場企業の場合は全員の賛同の確認が容易に取れませんので、毎度株主総会の決議が必要になります