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(株)ミライノベート【3528】の掲示板 2020/03/23〜2020/04/06
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>>755
上場企業の場合、役員に対する報酬は毎年の株主総会で決議するものです。
株主全員の賛同があれば、株主総会での決議は必要ありませんが、個人経営の株式会社とは違い、上場企業の場合は全員の賛同の確認が容易に取れませんので、毎度株主総会の決議が必要になります
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>>755
上場企業の場合、役員に対する報酬は毎年の株主総会で決議するものです。
株主全員の賛同があれば、株主総会での決議は必要ありませんが、個人経営の株式会社とは違い、上場企業の場合は全員の賛同の確認が容易に取れませんので、毎度株主総会の決議が必要になります
のんびりや 2020年4月1日 21:57
>>737
会社法違反だとしたら、西村氏がそこを攻めていない理由がわからないので、そこを攻めていない理由がないかめっちゃ調べました。
下記2点があり、会社法違反で攻めることは難しいのだと思います。
①平成27年12月16日開催の臨時株主総会で、「年額88百万円以内の役員に対するストックオプション報酬が承認」されている。
www.prospectjapan.co.jp/ir/pdf/rinjisoukai151201.pdf
www.prospectjapan.co.jp/ir/pdf/rinjisoukai151216.pdf
②よくよく見たら、有償ストックオプション。
一株0.1円(ストックオプション1個100円、1000株/1ストックオプション)というバカげた価格ですが。
一応、有償ストックオプションは役員報酬ではないとされます。
www.prospectjapan.co.jp/ir/pdf/shinkabu180628.pdf
なので、株価を上げすぎないようにしながら、西村氏・藤澤氏が有利な議決権割合で株主総会に臨めるようにしたほうが良いと思います。