投稿一覧に戻る (株)ウェッジホールディングス【2388】の掲示板 2016/12/15〜2016/12/22 1113 uri***** 2016年12月22日 20:39 株主総会で役員が公表されていない重要事実について説明してしまうと、 株主はインサイダー取引規制の対象になり、 株式売買ができなくなるのである。 株主総会において、 取締役が迂闊に答えると、それらに関する情報がインサイダー情報(上場会社等に係る業務等に関する重要事実。金融商品取引法166条2項)に該当し、インサイダー取引規制に違反することがある。 インサイダー規制の核心は「上場会社等の役員が職務上重要事実を知ったときにはその事実が公表されるまで株式売買を禁止する」というものであるが、問題なのは、その役員からその重要事実を伝達された者もその事実が公表されるまで同様に株式売買が禁止されるのであるが(金商法166条3項前段)、株主総会での開示は、金融商品取引法上の「公表」(金商法166条4項)に該当しないのである。だから、役員が公表されていない重要事実について株主総会で説明してしまうと、株主はインサイダー取引規制の対象になり、株式売買ができなくなるのである。 その他にも、第三者に守秘義務を負っている事項等、株主総会で迂闊に説明できない事項はあるので、要注意である。 そう思う5 そう思わない3 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
uri***** 2016年12月22日 20:39
株主総会で役員が公表されていない重要事実について説明してしまうと、
株主はインサイダー取引規制の対象になり、
株式売買ができなくなるのである。
株主総会において、
取締役が迂闊に答えると、それらに関する情報がインサイダー情報(上場会社等に係る業務等に関する重要事実。金融商品取引法166条2項)に該当し、インサイダー取引規制に違反することがある。
インサイダー規制の核心は「上場会社等の役員が職務上重要事実を知ったときにはその事実が公表されるまで株式売買を禁止する」というものであるが、問題なのは、その役員からその重要事実を伝達された者もその事実が公表されるまで同様に株式売買が禁止されるのであるが(金商法166条3項前段)、株主総会での開示は、金融商品取引法上の「公表」(金商法166条4項)に該当しないのである。だから、役員が公表されていない重要事実について株主総会で説明してしまうと、株主はインサイダー取引規制の対象になり、株式売買ができなくなるのである。
その他にも、第三者に守秘義務を負っている事項等、株主総会で迂闊に説明できない事項はあるので、要注意である。