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ウェルスナビ(株)【7342】の掲示板 2024/04/07〜2024/04/14

>>901

肖像権って何? 亀仙人に人格権なんてあるの?
笑笑笑笑

人格権としての肖像権
人物の肖像の人格的利益に着目した肖像権を、狭義の肖像権といい、一般的に「肖像権」というときは、狭義の肖像権を指すことが多い。
判例でも、以下のように判示されており、人には、その容ぼう等を勝手に撮影等されない権利(狭義の肖像権)が保障されている。
・「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する」(最大判昭和44年12月24日刑集23巻12号1625頁)
・「人は、自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有する」(最一小判平成17年11月10日民集59巻9号2428頁)
・「人は、自己の容ぼう等を描写したイラスト画についても、これをみだりに公表されない人格的利益を有する」(同上)
容ぼうとは「顔」のことで、姿態とは「体の外見」のことです。判例では両者を併せて「容ぼう等」としています。

死者の肖像権
既に死亡した方の存命中の容ぼう等を利用した場合に、肖像権侵害が成立するかについて議論されることがあります。
この点について、大阪地判平成元年12月27日判時1341号53頁は、以下のとおり判示し、人格権は人の死亡により消滅することを理由に、死者の肖像権侵害の成立を否定しました。
「原告らは、本件では被告らの行為により、死者である亡A自身の名誉権、プライバシーの権利及び肖像権等の人格権が侵害された旨主張する。しかしながら、このような人格権は、その性質上、一身専属権であると解すべきところ、人は死亡により私法上の権利義務の享有主体となる適格(権利能力)を喪失するから、右人格権もその享有主体である人の死亡により消滅するものである。そして、人格権については、実定法上、遺族又は相続人に対し、死者が生前享有していた人格権と同一内容の権利の創設を認める一般的な規定も死者につき人格権の享有及び行使を認めた規定もない。」

肖像権侵害の判断基準
最一小判平成17年11月10日は、以下のとおり判示し、人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超える場合に肖像権侵害に該当し、社会生活上受忍の限度を超えるか否かは、
① 被撮影者の社会的地位
② 撮影された被撮影者の活動内容
③ 撮影の場所
④ 撮影の目的
⑤ 撮影の態様
⑥ 撮影の必要性等
という6つの考慮要素を総合考慮して決すべきとしています。

肖像権侵害に対する救済措置
肖像権侵害は、民法上の不法行為に該当するところ、被害者は、加害者に対し、損害賠償請求(民法709条)や、謝罪広告その他の回復処分(民法723条類推適用)、差止請求等を行うことが考えられます。