投稿一覧に戻る BASE(株)【4477】の掲示板 2019/10/26〜2019/12/02 165 巨乳女子高生投資家のロゼッタたん 2019年10月29日 23:42 >>158 ツイートしてる椅子さんは「小規模でも事業者に当たるため、消費者としての 保護は受けられない」って書いてありますね。 消費者の立場なら消費者契約法10条を根拠にできると思いますが、 事業者の立場になるなら、独占禁止法2条9項5号のハ、及び6号のニ あたりを根拠にできると思いますが、あと公正取引委員会が定めた一般指定の 12及び13あたりも根拠にできるように思えますが。 少額訴訟とか支払督促とかならわ、ざわざ弁護士なんか使わなくても 本人訴訟で簡単にできそうですし、どうしても自力では無理だけど訴訟費用を 安くしたいのなら、簡裁訴訟代理権を持つ司法書士に依頼するという手も ありますし。(まあ、少額訴訟は訴額は60万円以下という制約はありますが。) どうなんでしょう? 私は法学部出身ではないので、誰か法学部出身の人に 見解を聞きたいですね。 そう思う6 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
巨乳女子高生投資家のロゼッタたん 2019年10月29日 23:42
>>158
ツイートしてる椅子さんは「小規模でも事業者に当たるため、消費者としての
保護は受けられない」って書いてありますね。
消費者の立場なら消費者契約法10条を根拠にできると思いますが、
事業者の立場になるなら、独占禁止法2条9項5号のハ、及び6号のニ
あたりを根拠にできると思いますが、あと公正取引委員会が定めた一般指定の
12及び13あたりも根拠にできるように思えますが。
少額訴訟とか支払督促とかならわ、ざわざ弁護士なんか使わなくても
本人訴訟で簡単にできそうですし、どうしても自力では無理だけど訴訟費用を
安くしたいのなら、簡裁訴訟代理権を持つ司法書士に依頼するという手も
ありますし。(まあ、少額訴訟は訴額は60万円以下という制約はありますが。)
どうなんでしょう? 私は法学部出身ではないので、誰か法学部出身の人に
見解を聞きたいですね。