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BASE(株)【4477】の掲示板 2019/10/26〜2019/12/02

>>158

ツイートしてる椅子さんは「小規模でも事業者に当たるため、消費者としての
保護は受けられない」って書いてありますね。

消費者の立場なら消費者契約法10条を根拠にできると思いますが、
事業者の立場になるなら、独占禁止法2条9項5号のハ、及び6号のニ
あたりを根拠にできると思いますが、あと公正取引委員会が定めた一般指定の
12及び13あたりも根拠にできるように思えますが。
少額訴訟とか支払督促とかならわ、ざわざ弁護士なんか使わなくても
本人訴訟で簡単にできそうですし、どうしても自力では無理だけど訴訟費用を
安くしたいのなら、簡裁訴訟代理権を持つ司法書士に依頼するという手も
ありますし。(まあ、少額訴訟は訴額は60万円以下という制約はありますが。)

どうなんでしょう? 私は法学部出身ではないので、誰か法学部出身の人に
見解を聞きたいですね。