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NIPPON EXPRESSホールディングス(株)【9147】の掲示板 2022/07/30〜2023/09/06

当該企業は2014~5年頃まで、定年間近の社員を一ヵ所に集めて、会社都合での退職扱いにするレクチャーをしていたふしがあります。従業員と企業の間で契約書を取り交わさねばならないからでしょう。普通に定年退職を迎えれば、その後支給される失業手当は5カ月間なのですが、会社都合の場合は11カ月間になります。

退職された出向社員の方が事務所に顔を出して「ハローワークに11カ月間も通わなくてはならないんや、面倒くさいわあ。」と仰っておられるのを耳にしたことがあります。その時は何のことかわからなかったのですが、自分が自己都合で退職した時、このことに気付きました。

そう故意に会社都合での解雇にして6か月分余計に失業手当をもらえるように指南していたわけです。定年退職者の方はそんなことわかっていなかったと思います。見事、法の網の目を搔い潜って国民の税金をかすめ取っていた(今は行われていないと思いますが)と言われても仕方ないのでは?法の目を掻い潜ることは、法令違反になるんでしょうか、ならないのでしょうか?わかる方、ご教示頂ければ幸いです。

特別損失はこの行為に対する課徴金、重加算税、罰金等々とも考えられるのですが如何でしょうか?あくまで、推測の域を出ませんが...。 以上

  • >>750

    ネコパンチさんは元従業員の方でしたか。通りで詳しいはずですよね。
    ハローワークでの失業給付金は、失業してor退職して次の職探しをする人のためのものでので、就職する気もないのに、失業給付金が欲しくて、ハローワークに通うのは、順法精神に著しく反していると思います。とは言っても、通うだけで結構なお金を貰えるので、会社の人事担当部署も貰えて当然との感覚を持っていて、定年退職者で働く気が無くても、貰って当然という言い方をしてこれを奨励しています。
    通っている働く気のない定年退職者は、法律違反を犯しているような後ろめたい気持ちを持つのではないでしょうか。
    とは言っても、これで課徴金を取られたという話は聞いたことが無い(会社はもはや関係なくて、退職者の問題な)ので、特別損失には入っていないと思います。

    話は変わりますが、5/12の決算発表では、PBR>1を目指した自社株買いと、50万円以下となるような株式分割を発表していただきたいと思っています。