ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)アクアライン【6173】の掲示板 2021/10/13〜2023/08/29

第三者委員会調査報告書より^^
もう「逃げも隠れもかわすことも」できないとクギ刺されとるな。
しかしなおも杜撰な状態で逃げの新モデル始めてると。
とことん腐っとるわこの会社

後記(3)のとおり、新モデルの構造自体に違法性がないとしても、その運用次第では、特商法違反となる可能性がある。

(3)新モデルの課題
新モデルにおいても、例えば、前記(1)において、サービススタッフが訪問先から退室せずに顧客が電話による申込みを行うのを待っている場合や、訪問先から退室する場合であっても、退室する際に、すぐに戻って来る旨を告げるなど、不意打ち性、密室性による心理的圧迫によって消費者の自由な意思決定が阻害され得る状況が解消されるに至っていない場合には、形式的には顧客が電話による申込みを行っていたとしても、顧客の自由な意思に基づいた申込みとはいえない可能性がある。
この場合、実質的には、顧客とサービススタッフとの間で、訪問先にて契約が成立していると評価され、訪問販売に係る規制が適用され得る可能性がある。

新モデルは、通信販売であることを前提に業務フローが構築されており、訪問販売に必要とされる手続はとられていないことから、仮に、訪問販売に該当すると評価された場合には、特商法違反となる可能性が高い。

したがって、新モデルの実施に当たっては、訪問販売と評価されないよう、新モデルの業務フローを厳格に遵守する体制の構築、運用が不可欠であるが、アクアラインにおいては、新モデルの業務フローについて、具体的な行為指針や行ってはならない言動等をまとめたマニュアルなどは作成されていない。

また、現行法上、通信販売においては、解除に関する事項に係る不実告知は禁止事項とはされていないものの、令和 3 年改正特商法63において、通信販売に係る役務提供契約の解除を妨げるため、解除に関する事項又は顧客が役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為が禁止行為とされており、同法施行後は、通信販売においても不実告知が特商法違反になる。

このように、特商法の遵守体制の確立という観点からも、法規制の観点からも、新モデルに移行したことのみをもって、特商法違反の可能性が完全に払拭されるものではない。