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グレイステクノロジー(株)【6541】の掲示板 2021/09/03〜2021/10/11
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>>509
> 上場株式の相続の評価額は、通常は死亡時の時価が評価額となりますが
> 1,相続時期の月の毎日の平均額
> 2,課税月の前月の毎日の平均額
> 3,課税月の前々月の毎日の平均額
> 上記の3つの価格を超える場合は、一番低い額を相続額とすることができます。
> よって、ここの場合は現在の株価が”一番低い額”の当たります。
> 今月または来月に相続開始すれば、相続株の価格は、9月または8月の月中平均額
> が相続額となります。
> 相続完了し、IR連発すれば以前の価格近くまで戻すことは想像に難くありません。
> 幹事会社となれば、それくらいやるのでは?との想像を記したまでだったんですが・・・・
上場株式の相続税評価額を誤って理解しているようなので投稿いたします。
相続税の課税時期とは、被相続人の死亡日が前提となります。
もう一度よく調べ直して訂正されたほうがよろしいかと思います。
dan***** 2021年9月24日 07:04
>>505
上場株式の相続の評価額は、通常は死亡時の時価が評価額となりますが
1,相続時期の月の毎日の平均額
2,課税月の前月の毎日の平均額
3,課税月の前々月の毎日の平均額
上記の3つの価格を超える場合は、一番低い額を相続額とすることができます。
よって、ここの場合は現在の株価が”一番低い額”の当たります。
今月または来月に相続開始すれば、相続株の価格は、9月または8月の月中平均額
が相続額となります。
相続完了し、IR連発すれば以前の価格近くまで戻すことは想像に難くありません。
幹事会社となれば、それくらいやるのでは?との想像を記したまでだったんですが・・・・