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グレイステクノロジー(株)【6541】の掲示板 2021/09/03〜2021/10/11
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>>505
上場株式の相続の評価額は、通常は死亡時の時価が評価額となりますが
1,相続時期の月の毎日の平均額
2,課税月の前月の毎日の平均額
3,課税月の前々月の毎日の平均額
上記の3つの価格を超える場合は、一番低い額を相続額とすることができます。
よって、ここの場合は現在の株価が”一番低い額”の当たります。
今月または来月に相続開始すれば、相続株の価格は、9月または8月の月中平均額
が相続額となります。
相続完了し、IR連発すれば以前の価格近くまで戻すことは想像に難くありません。
幹事会社となれば、それくらいやるのでは?との想像を記したまでだったんですが・・・・
nko***** 2021年9月23日 18:25
>>400
非常に興味深いコメントなのですが、上場会社株式の評価額は、相続開始(死亡)時点の前(一カ月などなど)の株価じゃなかったでしたっけ?