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グレイステクノロジー(株)【6541】の掲示板 2021/04/20〜2021/05/13

>>705

相続の場合、被相続人が亡くなってから、相続開始日の終値、開始日の前月の終値の平均値、前々月の終値の平均値、その中で最も安いものを株式の評価額として、算定される。

 したがって、5月の株価は相続には何らかかわりが無い。