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民泊新法案概要が判明 届け出制で営業日数は条例で制限も 2017.1.14 05:00 産経ONLINE

 一般住宅に有料で旅行客らを宿泊させる「民泊」のルール作りをめぐり、政府が20日召集の通常国会に提出する新たな法案の概要が13日、判明した。民泊サービスの提供に都道府県の届け出を必要とするほか、一定の衛生管理や苦情対応を義務づける。焦点となっていた年間営業日数は180日以内とするが、自治体が条例で細かく制限できるようにする方針だ。

 提出される「住宅宿泊事業法案(仮称)」では、サービス提供に必要な手続きについて、旅館業法の許可制よりも簡易な届け出制とし、住宅専用地域での営業も認める。一方で、閑散期に供給過多にならないよう、地域での競合環境も踏まえて自治体が営業期間を限定できる仕組み作りを進める。
 
 事業者である家主が施設に同居するタイプの民泊では、家主に宿泊者名簿の作成や、ゴミ処理など最低限の衛生管理、周辺住民とトラブルになった場合の対応を義務づけることでサービスの質を確保する。家主が同居しない場合は、国土交通省に登録した管理業者への委託が必要となる。管理業者は家主が同居する場合と同等のサービスを提供する責任があり、同省に監督権限を付与する。
 
 インターネットなどで民泊の仲介を行う業者は、旅行業者と同様に観光庁への登録が必要となり、宿泊者に対して契約内容の説明義務を負うとした。

 東京五輪・パラリンピックが開催される2020年に訪日外国人旅行者4千万人という政府目標を達成するには宿泊施設の拡充が不可欠で、政府は昨年4月に旅館業法に基づく簡易宿所の枠組みで解禁した。
 
 ただ、許可要件が厳しく、無許可で営業する“ヤミ民泊”が続発しており、厚生労働省と国交省が新制度の設計を進めていた。