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プラグ・パワー【PLUG】の掲示板 2022/09/21〜2023/01/08

>>931


>>>更に下記があるから、最高3年で4年弱の賃金払って打ち切り。
>前いた会社は2年だったような気がする。
>ちゃうちゃうはコロナ前から休んでたから、賃金今後も貰えるのは、不思議。
>3年以上療養が続いている場合は打切補償をしての解雇が可能
>対象社員のうつ病治療が3年以上続いている場合、平均賃金の1200日分を補償として支払うことで解雇することができます。
>
>打ち切り補償は就業が全くできない、ないしは、治癒する可能性がない、若しくは見込めない場合において解雇できることとなっているもので、私は、うつ病が改善されれば、勤務するということにしています。(働く意思があるかどうかは別にして)
>
>(療養補償) 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 引用:労働基準法75条
>
>(打切補償) 第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 引用:労働基準法第81条
>
>上記打ち切り補償の条文で規定されているように、私の場合、必ずしも疾病が治らないというのではありません。
>又、治る見込みがないわけでもありません。
>たまたま裁判が長期化したりしたことで,症状が悪化したというにすぎないので、上記打ち切り補償の条文を私に適用することはできません。


状況は良く理解できました。
ただ、私の以前いた会社でもうつの患者は少なからずいましたが、コンプライアンスに厳しい会社でしたが、社員が出てくるまでずっと待つということはありません。一定期間中、出社しない社員は例外なく退職していました。

また、療養補償、打ち切り補償ともうつの患者が長期に渡って会社に出社しないちゃうちゃうの様な事例の解雇についての説明のため、対象になります。

恐らく結審から最大でも3年間未出社の際には、会社は打ち切り補償による解雇を考えるのでは無いでしょうか?

  • >>952

    返信ありがとうございます。

    >>私の以前いた会社でもうつの患者は少なからずいましたが、コンプライアンスに厳しい会社でしたが、社員が出てくるまでずっと待つということはありません。一定期間中、出社しない社員は例外なく退職していました。

    それが普通かもしれませんね。
    解雇された社員は会社を訴えてまで復職しようと考えず、他社に移ろうとするか、労働審判や、裁判を行って、和解金を勝ち取って和解し、退職するのが一般的だと思います。
    私の場合、一度目の解雇で復職を勝ち取り、実際復職し、会社社長がパワハラ行為(パソコンの使用禁止、洗車機があるのにバスの洗車だけの業務以外には仕事を与えない等、←東京高裁から従前の業務を与えない退職干渉であると判断)が行われたにも関わらず、会社を辞めることは全く考えませんでした。
    それは、相手が民間会社ではなく、市からの補助金を得て運営を行っている路線バス会社だから、なんとしても労災も、損害賠償請求も、復職も勝ち取りたかったので、10年近く粘ってきました。
    民間の会社だったら、とっくに辞めていたと思います。

    ですから、会社を辞めようと思わずに、うつ病を発症したということにして、労災請求と損害賠償を行い、結果的に労災だけは勝ち取りました。
    労災を勝ち取ったことにより、二度目の解雇がされていたので、それを無効にさせたと共に、解雇時の賃金に対する請求を認めさせました。

  • >>952

    >>また、療養補償、打ち切り補償ともうつの患者が長期に渡って会社に出社しないちゃうちゃうの様な事例の解雇についての説明のため、対象になります。
    恐らく結審から最大でも3年間未出社の際には、会社は打ち切り補償による解雇を考えるのでは無いでしょうか?

    うつ病患者が長期にわたって会社に出社しない場合は、打ち切り補償の対象になると思われますし、正直、私も懸念もしました。
    会社としても、これまでとは異なり、打ち切り補償を考えてくる、というより既に考えている可能性があります。
    ですが、仮に打ち切り補償を行ってきたとしても、お伝えしたように、打ち切り補償は、疾病が治らない場合に限られますので、うつ病が基本的に治らない疾病とはいえない以上、会社の打ち切り補償は、通らないものと思われます。
    なにより、会社の二度にわたる不当解雇(一度目の解雇は会社側が不当解雇という事実を認めて、自ら撤回したものです)が原因でうつ病を発症し、それが原因となって、うつ病が著しく悪化し、就業困難な状況に至っているのですから、信義則の面からも打ち切り補償が行える余地はないものと思われます。