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ソフトバンクグループ(株)【9984】の掲示板 2019/12/19〜2019/12/20

民法第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。
4.楽しくないえっちは犯罪です。