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ソフトバンクグループ(株)【9984】の掲示板 2022/12/23〜2022/12/25
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967
>>963
条文を間違えました。会社法442条ではなく、同法441条です。
失礼しました。 -
>>963
窓の雪さん、お疲れ様です。
①はご示唆の通り、自分も本決算の単体のB/Sの剰余金で確認してます。
②もご指摘の通りです、自己株買いを大量に行う(札幌式MBO)には、100%子会社から配当で吸い上げれば可能です。税金を払ってまでそれを行えば、自社株買いの蓋然性は高まりますので、札幌の言う通りです。
但し、それをやらずに大量の自社株買いは行えません、IRが今にも出る出る詐欺は嘘なのです。 -
>>963
窓の雪さん、お疲れ様です。
でも、まあ自己株の買取上限はテクニカルな話なので、本質論とは違います。
本質は、外部投資家に内部留保の資金を払ってまで非上場化する余裕がSBGにあるのか?なのです。数兆円の現金が社外流出すると、SBGの資金繰りは間違いなく悪化します。
それを金融機関や、新たに非上場化した後の投資家が許容できるかなのです。
出来る訳はありません。MBOは既存の株主だけが得する、経済性の全くない、ゲーム理論上もあり得ない話なのです。
それが自分の考えです。
窓の雪 2022年12月25日 18:41
>>830
随分と詳細な話になってきましたね。
確認させてください。
1️⃣直近の、単体決算書の剰余金額の確認方法
これについては、前年度の有価証券報告書の、「連結財務諸表」ではなく「財務諸表」の利益剰余金を見る。私はこれしか知りません。
もっと直近の値を知る方法が有れば教えてください。
2️⃣会社法442条でしたか、臨時決算を組む場合の配当可能限度額を規定していましたよね。これによる剰余金の増し分が含まれると。
そうすると、100%所有子会社にプールされているアリババ株の売却収入の全額を配当させれば、2年ほど前の、受取配当金の益金不算入という節税はもう出来ないとしても、税引後の剰余金(したがって自己株式購入の法定限度額)は、兆円単位で増える。
したがって、この点では、必ずしも単体決算書の剰余金の額で論旨が完結するものではない、という気がしています。
如何でしょうか?
なお先日申し上げた通り、私には、この領域での実務経験がございません。
「学んで思わざれば即ち危うし」を承知の上で、疑問点を書かせて頂いております。
よろしくお願いします。