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(株)吉野家ホールディングス【9861】の掲示板 〜2015/04/07

>>107231

・自己株式には議決権が認められていない(308条)。
・自己株式には剰余金の配当が、認められていない(453条)。
・自己株式の取得には株主総会や取締役会の決議が必要
・自己株式の取得には一定の剰余金が必要
・財務諸表(貸借対照表)に注記が必要

ここから考えると、配当金の負担が増えてしまう訳だけど、取得の逆だから余剰金が不足してるんかなぁって心配してしまう><
つまりこの後、減配も発表される?