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日本通信(株)【9424】の掲示板 2022/04/02〜2022/04/09

ポジティブさん、こんにちは。
リアルタイムで見ていないのですが、他の方のコメントから概要は理解しました。
もちろん、約定させるつもりの無い注文を出して直後に取消をするという行為自体は慎まなければならない行為だと思います。
その上で、見せ玉に関しての金商法上の定義は以下の通りとなっています。

金商法第159条第2項第1号
有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下この条において同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。

過去の判例から見ますと、主観要因として、「自然の需給であると誤認させ、他の投資家を売買取引に誘引する目的」をもってする行為とされていたと思います。

また、実際の運用面では、証券取引等監視委員会のHP上に、見せ玉の判断要素として添付のように掲載されています。
こうして見てきますと、ポジティブさんの場合は動機の面から、また、ご自身の売り注文を高く約定させるための行為とも違っており、法的には、あまり心配されるようなことではないように思われます。
差し出がましいようですが、ちょっと気になったので、ながながとすみません。

日本通信(株)【9424】 ポジティブさん、こんにちは。 リアルタイムで見ていないのですが、他の方のコメントから概要は理解しました。 もちろん、約定させるつもりの無い注文を出して直後に取消をするという行為自体は慎まなければならない行為だと思います。 その上で、見せ玉に関しての金商法上の定義は以下の通りとなっています。  金商法第159条第2項第1号 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下この条において同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。  過去の判例から見ますと、主観要因として、「自然の需給であると誤認させ、他の投資家を売買取引に誘引する目的」をもってする行為とされていたと思います。  また、実際の運用面では、証券取引等監視委員会のHP上に、見せ玉の判断要素として添付のように掲載されています。 こうして見てきますと、ポジティブさんの場合は動機の面から、また、ご自身の売り注文を高く約定させるための行為とも違っており、法的には、あまり心配されるようなことではないように思われます。 差し出がましいようですが、ちょっと気になったので、ながながとすみません。