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(株)テレビ朝日ホールディングス【9409】の掲示板 2021/05/03〜2021/08/05

件名:入管法改正案騒動で浮き彫りになる日本人の人権意識 スリランカ女性の死が問い掛けるもの(時事見出し)

○もともと政府は改正案を提出した理由に関して「オーバーステイなどで国外退去処分を受けた外国人の送還拒否が相次ぎ、入管施設での収容長期化につながっている」と指摘、今回の改正案はその解消を目指したもの位置付けられていた。(記事引用)

まさにその通りです。

○送還を拒む外国人のなかには、母国において政治や宗教を理由とした迫害を受けて日本にたどり着いた事実上の難民や、すでに日本で長年暮らしていて家族や生活基盤を日本国内で築いてしまっている「いまさら戻れない」人も少なからず含まれている。(記事引用)

前段については、難民認定申請制度があるし、後段については、在留資格が日本に在留するための条件であることや、例えば、密入国者が「すでに日本で長年暮らしていて家族や生活基盤を日本国内で築いてしまっている」ことを理由に何らかの在留資格を与えれば、密入国者の更なる増加を招いて国の出入国管理制度が崩れ去ってしまいますが、この理屈はオーバーステイであっても何ら変わるところはありません。ですから、難民認定された場合を除いて、オーバーステイ者は強制帰国させるのが最も常識的な行政対応と言えるでしょう。

○ウィシュマさんの死亡事件に象徴されるような、従来の不透明な収容手続きのあり方(収容について裁判所の関与がなく、収容期間の上限もない)が見直されなかった(記事引用)

世の中には、「在留期限が切れたというだけで、何の犯罪も犯していないのに、裁判所も通さずに、入管の裁量で、外国人を収容施設に問答無用で追いやる。こうした『全件収容主義』こそ現行入管制度の非人道的な大問題です」というような馬鹿げた見解もあるようです。

しかし、在留期限経過という事件は、裁判所でその事実を争う必要が全くありませんし(犯罪確定)、収監ではなく、在留期間経過(日本に滞在できなくなったこと)による収容ですから、その収容(在留期間経過後に滞在が許される場所への収容)に際して裁判所の判断が必要とならないことは明らかです。(身柄を拘束する現行犯逮捕の場合に、裁判所の逮捕令状が必要ないのと似ていると言えるでしょう。)

ですから、オーバーステイの外国人を収容施設に問答無用で追いやる『全件収容主義』は、寧ろ当然の話なのです。

  • >>224

    >件名:入管法改正案騒動で浮き彫りになる日本人の人権意識 スリランカ女性の死が問い掛けるもの(時事見出し)

    ○入管庁は目下、母国への送還を免れるために難民申請を繰り返す不法滞在者(偽装難民)の存在が、入管施設で長期収容が行われがちな一因だとみなしている。今回、同じ内容の難民申請を3回行えば強制送還できるとする法改正が試みられている背景にも、入管庁のこうした認識があるとみられる。(記事引用)

    そもそも、入管施設への収容は、国外退去までの一時的な期間を想定していますから、収容中の待遇も、その短期的な収容期間に対応した程度のものとなっているはずです。

    ですから、母国への送還を免れるために難民申請を繰り返すと、長期収容になって、当然、待遇の悪さも感じるようになるでしょうが、それは安易に難民申請を繰り返した自身の結果ですから致し方ないという他はありません。

    改正案では、三審制に倣ってか、同じ内容の難民申請を3回行えば強制送還できるとする法改正を試みていましたが、一度目の審査結果に不服があれば行政手続に則って異議申し立てによる二度目の審査を受けることが出来ますし、異議申し立てでも駄目なら三度目として司法判断を仰ぐこともできるのですから、もっと厳しい内容の法改正でも良かったのではないかと思います。

    ○日本の難民政策は世界的に見ても厳しいことで知られる。たとえば2019年、難民申請を行った外国人は1万375人に上ったが、実際に認められた事例はわずか44人で、認定率は0.4%にすぎなかった。(記事引用)

    難民政策については、安易に事情が異なる他国と比較するべきではありません。日本の場合、狭い国土に 1億2557万人もの人がひしめき合って生活しているのですから、米国のような巨大な国土の国と安易に同一視することはできません。

    かと言って、日本もまた自由主義憲法を掲げていますから、ウイグルなど世界的に迫害と弾圧が認定されているような地域からの難民についても受け入れを拒否することは出来ないでしょうから、そうした難民については法に則り適切に認定していると考えられます。

    ○難民には認定できないものの国内滞在を認める「人道的配慮による在留許可者」もわずか37人だ(記事引用)

    原則は国外退去、例外的な特例が「人道的配慮による在留許可者」ですから、数が少ないのは当然のことです。