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ビート・ホールディングス・リミテッド【9399】の掲示板 2018/09/26

>>2002

<詐欺罪が成立する場合には、①欺罔(ぎもう)→②錯誤→③交付(処分)行為→④財産の移転、この一連の流れを証明できなければいけません。>
※詐欺罪の特徴は他の刑事事件に比べて判断が難しく、詐欺罪が成立する判断基準としては「欺罔(ぎもう)→錯誤→交付行為→財産の移転」この因果関係が一連の流れで行われている必要があります。
【1】犯人が騙すつもりで被害者を騙した<欺罔行為>
【2】被害者が騙された<錯誤>
【3】被害者が騙されたまま、自分の財産を処分した<交付(処分)行為>
【4】処分した財産を被害者が、犯人または第三者に渡した<占有移転、利益の移転>

【消極的欺罔(真実を告げないこと)】
※詐欺罪について
人を欺いて財物を交付させ、又は財産上不法な利益を得た者は、詐欺罪として10年以下の懲役で処罰される(刑法246条)。
また、詐欺の未遂罪も処罰される(同法250条)。