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アジア開発キャピタル(株)【9318】の掲示板 2021/04/06

>>1000

>侮辱罪は、刑法231条で定められている罪で、「公然と人を侮辱した場合」に成立します。侮辱罪の要件である「公然」とは、他の人に広まる可能性があることをいいます。たとえば、職場で他の同僚もいる前で侮辱された場合や、CCに多数の関係者を含めたメールで侮辱された場合などが該当します。

>一方、個室で1対1で侮辱された場合は、「公然」の要件を満たさないため、侮辱罪は成立しません。ただし、個室とはいえドアが開いていて、廊下に人通りがあった場合など、第三者に広まる可能性がある時は、侮辱罪が成立する可能性が高くなります。

>「侮辱」とは、言語や動作によって、相手を軽んじたりはずかしめたり、名誉を傷つけたりすることです。具体的には、「バカ」「クズ」「ゴミ」といった誹謗中傷、「ハゲ」「チビ」「デブ」など身体的特徴を馬鹿にする発言などが侮辱となります。また、事実が不明瞭な状況で「ブラック企業」「悪徳商法」などと企業を批判することや、芸能人に対してSNSで「死ね」「消えろ」「放火してやる」といった過激なコメントをすることについても、侮辱罪が成立する可能性が高いといえます。

>「匿名だから」「みんな書き込んでいるから」といった軽い気持ちで過激なコメントをするのは危険です。匿名であっても、しかるべき手順を踏めば、特定することは難しくはありません。また、コメントを削除したとしても、スクリーンショットなどが保存されていれば、罪に問われる可能性があります。 


完全にアウトでしょ。