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『改正物流効率化法』では、国土交通大臣が、中継輸送の実施に関する基本方針を策定するとともに、国や地方公共団体、トラック事業者、荷主、倉庫業者などによる連携・共働を促進するため、必要な助言や協力等を行うこととしました。

また、中継輸送を実施しようとする事業者が共同で計画を作成し、国の認定を受ける制度を創設し、認定された計画に基づく取組には、課税の特例や鉄道・運輸機構による出資・貸付けなどの支援を行います。

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